前回の記事(GDPR 第1回 概要と基本原則)ではGDPRの概要と基本原則についてお話しさせていただきました。

今回のテーマは「適法条件」です。その説明の元となるGDPR第6条の名称は「Lawfulness of processing 」です。どのように個人データの処理を行えば法に適うのか、その条件についてお話しします。なお、本説明の中で使用する用語「適法」と、この条項の中で頻出の用語である「データ主体」(data subject)を先に説明します。

適法とは

このブログの中で「適法」という単語を度々使用しますが、「法に適った」という意味で使用します。原文「lawful」・「lawfulness」を翻訳すると、「合法」・「合法性」とも出てきますが、この説明の中では「適法」・「適法性」(「合法」は別の物差し「善悪」も入る為)という言葉を使用します。

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