Junichi Suzuki
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前回の記事(GDPR 第1回 概要と基本原則)ではGDPRの概要と基本原則についてお話しさせていただきました。
今回のテーマは「適法条件」です。その説明の元となるGDPR第6条の名称は「Lawfulness of processing 」です。どのように個人データの処理を行えば法に適うのか、その条件についてお話しします。なお、本説明の中で使用する用語「適法」と、この条項の中で頻出の用語である「データ主体」(data subject)を先に説明します。
適法とは
このブログの中で「適法」という単語を度々使用しますが、「法に適った」という意味で使用します。原文「lawful」・「lawfulness」を翻訳すると、「合法」・「合法性」とも出てきますが、この説明の中では「適法」・「適法性」(「合法」は別の物差し「善悪」も入る為)という言葉を使用します。
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投稿日: April 24, 2023カテゴリ: 世界のプライバシー保護規制タグ: Treaty on the Functioning of European Union, OECD Privacy Principles, NSA, GDPR, EEA, e Privacy Directive, Charter of Fundamental Rights of the European Union投稿者: Junichi Suzuki
前回の記事(改正電気通信事業法について)で、GDPR(一般データ保護規則:General Data Protection Regulation)が影響を及ぼしている国や地域を紹介しました。今回から、GDPRについて数回に分けてお話ししようと思います。また、今後、海外のプライバシー法・個人データ(情報)保護法をお話しする上で、GDPRは基礎知識として重要になってくると考えています。
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改正電気通信事業者法では何が変わるのか?
改正電気通信事業法で新しく追加された内容、それは「外部送信規律」です。
電気通信事業者法は、もともとインターネットプロバイダやレンタルサーバー等の事業を営む企業を対象とした法律です。これらの企業からサーバーやサービスの提供を受けて事業を展開するECサイト事業者にとっては、これまで関係のない法律でした。
ところが今回、従来の電気通信事業者(要届出)以外に届出が必要ない「第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業(第三号事業)を営む者」の定義が拡大されました。この「第三号事業を営む者」とは、以下のような事業が該当します。
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