affirmative action
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今回のテーマは「適法条件」です。その説明の元となるGDPR第6条の名称は「Lawfulness of processing 」です。どのように個人データの処理を行えば法に適うのか、その条件についてお話しします。なお、本説明の中で使用する用語「適法」と、この条項の中で頻出の用語である「データ主体」(data subject)を先に説明します。
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